2004年1月11日(日)電気泥棒
被害が1円でも犯罪は犯罪―― 街頭でダンスのパフォーマンスを披露しようと、自販機用のコンセントから伴奏用ラジカセの電気を拝借したとして、大阪府枚方市の男子大学生(22)が府警枚方署に電気窃盗容疑で検挙されていることが分かった。看板の電源で携帯電話を充電していた男性会社員(38)が門真署に摘発されていることも判明した。いずれも被害額は1円程度。軽微な被害での検挙は異例だが、目に余る行為に、警察がお灸をすえた形だ。
刑法の窃盗罪は「財物を窃取」する犯罪だが、無形物の電気は「財物とみなす」(245条)と定められており、有形物と同じ扱いを受ける。罰則はともに10年以下の懲役。(毎日新聞)
空港の出発ロビーとかでパソコンの電源を拝借している人を見かけますが、そういう行為も厳密に言うと罪になるんでしょうね。1円でも罪は罪。気をつけようっと。